名古屋市名東区の司法書士 酒井健のブログ

破産と任意整理の分水嶺はどこにあるのか?

補助者
補助者

破産か任意整理を選択する際の基準を教えてください。

本職
本職

依頼者の意向にもよりますが概ね3年以内の返済が可能かどうかが基準となります。

この記事では、個人からの依頼を前提に書いております。

免責事項

細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではありません。執筆時時点の法令を前提に記事を作成しており、法改正等によって結論が変わる可能性もあります。
なお、予告なしに、掲載されている情報を変更することがあります。

破産とは

破産の目的

破産の目的は、

①債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整すること
②債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ること
③債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること

とされています。

一般的に破産すると、債務者はその債務を免れるケースが多くあります(ただし、一定の条件に引っかかると、債務が残る可能性があります)。

「勝手に借金をしておいて、破産して支払い義務がなくなるのは身勝手ではないか」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債権者側としても「回収できるかどうかわからない債権」を管理していかなくてはならないし、それにかかるコストも負担する必要があります。債権者は損失として処理したほうがコストとして見合うということも十分に考えられるのです。

本職
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破産手続開始決定は債権者やその他の第三者に対して、「この人にもうお金を貸してはいけません」という宣言、免責許可決定が債務者の生活再建を目的としていると言えそうです。

破産法第1条(目的)

この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

支払不能とは

破産法のいうところの支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態とされています。

ありていに言えば「財産・信用・労務のいずれをとっても債務を支払うことができない状態」であり、「現在の財産状態・経済状態だけでなく、将来の収入見込みを含めて」判断することとなります(後掲参考文献③)。

ただし、後掲参考文献①によると三年以内の支払いができるかどうかを支払不能の要件としていますので、判断はケースバイケースとなりそうです。

破産法第15条(破産手続開始の原因)

1 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

破産法第2条(定義)

11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成18年法律第108号)第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう

支払不能が推定される場合

破産法第15条第2項では「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定」されます。

任意整理とは

任意整理とは、「支払不能に至らない多重債務者の負債を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法にについて和解する手続」です(後掲参考文献②)。

もっとも支払不能であっても、依頼者が破産を希望しないケースもありますので、支払不能でなくとも任意整理を選択することもあるかと思います。

注意したいのは、個別に債権者と交渉をしますので、交渉が決裂したりこちらの思い描くような結果を得られない可能性があります。
ただし、債権者側としても、破産されるよりは任意整理に応じたほうがメリットが大きいので、いきなり交渉決裂とはならないでしょう。

任意整理は、法定されている手続きではないので、何かと柔軟に対応ができます。
もっとも、債権者平等の原則に配慮して執務にあたる可能性があると思います。

破産と任意整理との境目

「分割弁済(任意整理)が可能か否かについては、債務者の支払能力から考えて3年以内に債務総額を返済できるか否か」が一つの目安となります(後掲参考文献①)。

もちろん3年以内の債務弁済が可能である場合でも支払不能であると認定でき破産となる可能性もあるでしょう。依頼者の意向に反いて破産の申し立てをすることはできないところですが、破産をできる旨は伝えて判断してもらう必要があると思います。

また、依頼者は破産について正しい知識を持っているとは限りません。破産することを極度に恐れている方もいらっしゃるので、司法書士としては十分に注意していただきたいと思います。

参考文献

①債務整理実務研究会編 『事例に学ぶ債務整理入門―事件対応の思考と実務』 民事法研究会 2014年

②日本司法書士会連合会編 『クレサラ・ヤミ金事件処理の手引』 民事法研究会 2009年

③矢野公一著 『スキルアップ法律事務 破産申立ての事務手続』 日本加除出版 2018年

上記参考文献です。

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